公営住宅における住宅性能評価について
公営住宅等整備基準の改正
近年の社会状況に応じたものとするとともに、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に位置づけられた
住宅の性能に関する評価方法基準との整合性を図る観点から、その一部の改正が行なわれた。
日本住宅性能表示基準に定める性能表示事項と公営住宅としての要求性能について
| <住棟> | ||
| 項 目 | 公営住宅としての要求性能 | |
| 1. 構造の安定に関すること |
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建築基準法により一定の水準が確保されるものであり、これをもって公営住宅の必要水準とする |
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| 2. 火災時の安全に関すること |
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建築基準法により一定の水準が確保されるものであり、これをもって公営住宅の必要水準とする |
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| 3. 劣化の軽減に関すること |
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住宅の長期耐用化を図るため、劣化軽減対策が必要。 RC造等:等級3、木造:等級2 |
| 4. 維持管理・更新への配慮に 関すること |
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住宅の長期耐用化を図るため、維持管理対策が必要。配管をコンクリートに埋め込まない等の基本的措置。 等級2 |
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各行政庁要求性能。 | |
| <各住戸> | ||
| 項 目 | 公営住宅としての要求性能 | |
| 2. 火災時の安全に関すること |
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建築基準法により一定の水準が確保されるものであり、これをもって公営住宅の必要水準とする |
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| 4. 維持管理・更新への配慮に 関すること |
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住宅の長期耐用化を図るため、維持管理対策が必要。配管をコンクリートに埋め込まない等の基本的措置。 等級2 |
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各行政庁要求性能。 | |
| 5. 温熱環境に関すること |
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環境対策に係る事項であり、公営住宅における基準策定は必要。 等級3 |
| 6. 空気環境に関すること |
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居住者の健康確保に係る事項であり、公営住宅における基準策定は必要。 等級3 |
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建築基準法により一定の水準が確保されるものであり、これをもって公営住宅の必要水準とする | |
| 7. 光・視環境に関すること |
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建築基準法により一定の水準が確保されるものであり、これをもって公営住宅の必要水準とする。 |
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| 8. 音環境に関すること −選択項目− |
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共同住宅における居住性を確保する上で、必要な基本的性能。 RC造:等級2または 相当スラブ厚15cm以上 木造等:相当スラブ厚11cm以上 |
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居住者の住まい方による影響が強いこともあり、整備基準としての水準設定はしない。 | |
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建築基準法により一定の水準が確保されるものであり、これをもって公営住宅の必要水準とする。 | |
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居住性を確保する上で、必要な基本的性能。 等級2 |
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| 9. 高齢者等への配慮に関すること |
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高齢社会対策に係る事項であり、公営住宅において最低限の規定は必要。 等級3 |
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| 10. 防犯に関すること |
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各行政庁要求性能。 |
【注記】行政庁独自の要求性能を定めている場合があるので注意のこと。
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