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2012年09月26日 建築確認

建築基準法の政令改正について(増築のやり方)

ご利用の皆様へ

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
9月20日に施行された建築基準法の政令改正(既存不適格建築物に係る規制の合理化)について
資料を作成致しましたので、お知らせ致します。

改正の内容

【既存不適格建築物に係る規制の合理化】(政令第137条の2)
法第20条の規定の適用を受けない既存不適格建築物の増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える増改築であっても構造耐力上安全であることが確認できれば、現行の構造耐力規定を求めないこととなりました。もちろん、適判対象になりません。

※施行令137条の2 こちら
※国土交通省告示第566号 こちら
※既存部分の処理方法(増築のやり方) こちら<原稿サイズ:A3>

※政令改正に関する詳細につきましては、こちらをご確認ください。

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【お問い合わせ先】
センター 事業本部
TEL:054-202-5572




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