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2014年02月20日 |
建築基準法の完了検査と消費税に係る引渡し日等について
ご利用の皆様へ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築基準法の完了検査と消費税に係る引渡し日等について
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日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、建築基準法の完了検査と消費税に係る引渡し日等について、4月1日から
請負工事の消費税が8%に変わります。工事請負契約日、引渡し時期により消費税
の取扱いが異なりますのでご注意願います。
記
(1)4月1日から請負工事の消費税が8%に変わります。
(2)工事請負契約日、引渡し時期により消費税額の取り扱いが異なります。
・平成25年9月30日迄に交わされた工事請負契約は、引渡しが本年4月
1日以降となっても、税率5%の据え置きの経過措置があります。
・平成25年10月1日以降に交わされた工事請負契約は、引渡しが本年4月1日
以降となると税率8%となります。
(3)完了検査日をもって引渡し日とはなりませんので御注意願います。
・『請負工事では原則仕事の目的物を全て引き渡した時に消費税額が確定す
る。』となっています。
詳細につきましては税務署等に直接確認頂き適切なご対応をお願いします。
(参照)
建設工事等の引渡し日の判定は、
・作業を結了した日
・相手方の受入場所へ搬入した日
・相手方が検収を完了した日
・相手方において使用収益ができることとなった日等とされています。
(国税庁HP:基本通達第2款(請負による譲渡等の時期)参照)
(注意事項)
完了検査時に変更があり、変更に伴う必要な手続き(関係法令の許可、計画変更
に係る消防同意等)に時間を要し3月中に検査済証の交付が受けられなくなる場合等
が考えられますので注意をお願いします。
なお、例年、年度末の検査は非常に混み合いますので、余裕を持って検査を受けられる
ようお願いします。
【お問い合せ先】
センター 検査部
TEL:054-202-5572
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