インフォメーション
2016年04月15日 |
北側に道路がある場合の北側斜線天空率の適用について
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
建築基準法第56 条第7 項第3 号における北側斜線の天空率適用について、北側に道路がある場合の取り扱いが行政庁により異なります。
従いまして、当センターでは、各行政庁の取り扱いに準ずることとしております。
つきましては、従前の確認申請で北側に道路がある場合の北側斜線天空率を利用した建設地においても、所管する行政庁に現在の取り扱いを確認のうえ、確認申請等の提出をお願いします。
ご不明な点は、各事務所・支所にお問い合わせください。
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