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2018年03月12日 |
【富士市】一定規模未満等の集合住宅建設に関する事務について
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。富士市より、都市計画法第29条及び富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の適用とならない集合住宅を建設する場合において、主に町内会(区)とのコミュニケーション不足により生じる問題を解消する方向へ導くことを目的として、「一定規模未満等の集合住宅建設に関する指導方針」を策定したとの連絡がありましたのでお知らせ致します。
平成30年4月1日より富士市内で、開発許可・土地利用事業承認を要せず、かつ住戸数が6戸以上の集合住宅(長屋、共同住宅)を計画した際には、建築確認申請までに、関係者との協議及び、協議報告書の提出(土地対策課)が必要となりますのでご注意ください。
■ 一定規模未満等の集合住宅建設に関する事務について
■ 集合住宅の建設に関する報告書(書式)
□■お問い合わせ■□
富士市都市整備部土地対策課 開発審査担当
TEL :0545-55-2796
FAX :0545-53-2773
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