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2020年12月25日 建築確認

各種申請書類の押印廃止について

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 2020年12月23日に公布された「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、2021年1月1日以降にご提出いただく各業務の申請書類等について、押印不要で手続きができることになりますので、下記のとおりお知らせ致します。

■ 対象業務
・建築確認・検査業務
・住宅性能評価業務
・長期優良住宅 技術的審査業務
・低炭素建築物 技術的審査業務
・省エネ適合性判定業務
・BELS評価業務

※1ー構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書については、設計者の押印があるものの写しの提出が必要です。
※2ー適合証明業務(フラット35)、住宅瑕疵担保責任保険業務、現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務、すまい給付金の申請及び次世代住宅ポイントの申請は、現時点では当面の間、押印が必要です。
※3ー特定行政庁が指定する一部の書類については、押印を要する場合があります。
※4ー各法定様式が改訂されますが、当面の間は旧様式を用いて申請いただくことについては、押印の有無を問わず支障ありません。

■ 適用時期
2021年1月5日以降の引受分より対象となります。

■ その他お知らせ
 HPに掲載している様式は、1月5日中を目途に新書式に対応いたします。
確認申請書等の作成支援ソフトSPICAについては、1月中旬頃を目途にリリースを予定しております。


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