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2009年05月28日 構造

構造設計/設備設計一級建築士の関与について

ご利用の皆様へ

日頃から、当センターをご利用いただき厚く御礼申し上げます。
さて、平成21年5月27日から、構造設計/設備設計一級建築士による設計への関与の義務づけがスタートしました。これにより、高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計/設備設計に関し、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与(自ら設計する、または、法適合確認を行う)が必要になります。
ただし、適用開始日(平成21年5月27日)以降においても、平成21年5月26日以前に設計が行われたものは、平成21年11月26日までは構造設計/設備設計一級建築士による設計への関与は不要とされる『経過措置期間』が設けられております。


【ご注意】

確認申請又は計画変更申請が平成21年11月27日以降に申請される場合(追加説明書の提出も含む)は、設計を行った時に関わらず、構造設計/設備設計一級建築士による設計への関与を要しますので、申請の時期を十分に考慮されたご対応をお願い致します。


【参考】
財団法人建築行政情報センター「改正建築士法情報ページ」




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