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2011年02月17日 |
住宅瑕疵担保履行法の基準日における届出手続について
ご利用の皆様へ
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、「住宅瑕疵担保履行法の基準日における届出手続きについて」お知らせいたします。
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者または宅建業者は、毎年2回の基準日(3月31日、9月31日)に保険への加入状況を基準日から3週間以内に所轄の行政庁で届出手続きを行う必要があります。
届出書は、契約保険法人から送付される「保険契約締結証明書」および「明細」の記載内容をもとに作成してください。
☆届出書類は国土交通省HPよりダウンロードできます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/01-rikouhou-files/9-yousikidl.htm
☆届出手続き内容については下記ファイルをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/01-rikouhou-files/8-todokede.htm
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