住宅やその他建築に関するトータルサポートセンター

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
サイト内検索 powered by Google

建築確認・検査

建築確認

中間検査の対象物件

愛知県名古屋市豊橋市豊田市岡崎市春日井市一宮市

建築基準法第7条の3第1項第1号

中間検査を行う建築物 特定工程 特定工程後の工程
階数が3以上である共同住宅 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

愛知県(限定特定行政庁を含む)/一宮市

愛知県告示第22号/
一宮市告示第44号

平成27年4月1日施行

中間検査を行う建築物 特定工程 特定工程後の工程
次に掲げる建築物で新築するもの 主要な構造
(1)住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) 又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、 階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの
ア.木造(オに係るものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ.鉄骨造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ.鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋 (プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ.鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ.工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事
適用除外 (1)法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
(2)法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
(3)法第85条第5項の許可を受けた建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により 建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
(5)建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の 規定の適用について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物
備考 特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、 初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。

名古屋市

名古屋市告示第47号

平成27年4月1日施行

中間検査を行う建築物 特定工程 特定工程後の工程
次に掲げる建築物で新築するもの 主要な構造
(1)住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) 又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、 階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの
ア.木造(オに係るものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ.鉄骨造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ.鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋 (プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ.鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ.工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事
適用除外 (1)法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
(2) 第3項第1号に規定する住宅又は共同住宅の附属建築物で、住居の用に供さないもの
(3) 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けて建築する建築物
(4) 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分 (建築基準法施行令(昭和25年政令第228号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
(5) 法第85条第5項の許可を受けた建築物
(6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号) 第5.条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
備考 特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、 初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。

豊橋市/豊田市

豊橋市告示第34号/豊田市告示第55号

平成27年4月1日施行

中間検査を行う建築物 特定工程 特定工程後の工程
次に掲げる建築物で新築するもの 主要な構造
(1)住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) 又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、 階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの
ア.木造(オに係るものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ.鉄骨造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ.鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋 (プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ.鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ.工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事
適用除外 (1)法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
(2)法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分 (建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
(3)法第85条第5項の許可を受けた建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により 建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
(5)建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の 規定の適用について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物
備考 特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、 初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。

岡崎市

岡崎市告示第63号

平成27年4月1日施行

中間検査を行う建築物 特定工程 特定工程後の工程
次に掲げる建築物で新築するもの 主要な構造
(1)住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) 又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、 階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの
ア.木造(オに係るものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ.鉄骨造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ.鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋 (プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ.鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ.工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事
適用除外 (1)法第7条の3第1項第1号に定める工程を有する建築物
(2)法第18条第3項による確認済証の交付を受けたもの
(3)法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分 (建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る)を有する住宅又は共同住宅
(4)法第85条第5項に規定する仮設建築物として許可を受けたもの
(5)住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により 建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
備考 特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、 初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。

春日井市

春日井市告示第21号

平成27年4月1日施行

中間検査を行う建築物 特定工程 特定工程後の工程
次に掲げる建築物で新築するもの 主要な構造
(1)住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) 又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50㎡を超えるもの
(2)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、 階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの
ア.木造(オに係るものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ.鉄骨造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ.鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋 (プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ.鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ.工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事
適用除外 (1)法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
(2)法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分 (建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
(3)法第85条第5項の許可を受けた建築物
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により 建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
(5)法第18条第3項による確認済証の交付を受けて建築する建築物
備考 特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、 初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。


gotop