静岡県建築構造設計指針・同解説の準拠について~ 守らなくていい?県指針 ~
静岡県では、東海地震に対応した構造設計の考え方を『県指針』として示しております。
それに伴い、建築基準法による「最低基準の構造設計」と、「県指針に対応した構造計算」とでは
相違があることを設計者から建築主に説明していただいております。
特にルート1(法20条1項3号)は、ルート2及び3など(法20条1項1号~2号)の
詳細な構造設計を取り入れていないため、耐震性向上のためには県指針を活用する事をおすすめします。
それに伴い、建築基準法による「最低基準の構造設計」と、「県指針に対応した構造計算」とでは
相違があることを設計者から建築主に説明していただいております。
特にルート1(法20条1項3号)は、ルート2及び3など(法20条1項1号~2号)の
詳細な構造設計を取り入れていないため、耐震性向上のためには県指針を活用する事をおすすめします。
構造計算適合性判定
構造計算適合性判定 対象建築物
この法改正では、一定の規模以上の建築物等には、都道府県又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられております。
構造計算適合性判定の対象建築物については、以下のファイルでご確認ください。
また、増築等による構造計算に係る構造計算適合性判定の要否については、
一般財団法人建築行政情報センターのホームページにおいて、ケースごとの取り扱いが掲載されておりますのでご覧下さい。
確認審査と適合性判定の流れ
確認申請書の発行までを行います。
※適合性判定において、追加説明が不要の場合は、⑤→⑫へと進みます。
※⑩での回答方法は差替え・訂正・追加説明書等の提出が可能です。
指摘事項に対する回答書(追加説明書等)作成時の留意事項
- 指摘事項に対する回答内容及び該当図書を示した回答書を必ず作成して下さい。
- 追加説明書についても、3部(正本、副本、適判用)揃えて提出して下さい。
- 図書の訂正・差し替えが必要となる場合には、当センターで確認後、適合性判定機関へ直接持ち込みが可能です。
構造計算適合性判定による指摘内容
NPO法人 静岡県建築技術安心支援センターのホームページにおいて掲載されておりますので、
設計の際これらの内容をご確認ください。
構造審査に必要な添付書類について(規則第1条の3)
申請の際は、これらの図書がそろっているか事前にご確認をお願いします。
また、ファイルは建物の構造種別と構造計算の種類ごとにわけられております。
それぞれを組み合わせてご確認ください。
尚、以下のファイルは建築基準法第20条(構造耐力)関係のみをまとめたものです。
構造以外の図書につきましては、別にご確認ください。
構造計算適合性判定 対象建築物
構造計算の種類
改正建築基準法のQ&Aについて
構造に関する様々な質疑があげられております。
構造計算及び各種構造の取り扱いにおいては、一般財団法人建築行政情報センターのホームページにて
Q&A検索システムにて閲覧ができますので以下のシステムをご利用ください。
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