定期報告業務
定期報告を要する建築設備等(施行細則第9条・第10条関係)
| 建築設備等 | 報告時期 |
| 昭和46年1月1日以後の新築・増築等により法の適用を受け、前記の建築物に設置された次の建築設備 ※注6 ア) 換気設備 イ) 排煙設備 ウ) 非常用の照明装置 |
毎年8月1日から 11月30日まで ※注9 |
| 昇降機等 ※注7 ※注8 エレベーター、エスカレーター、観光用エレベーター、小荷物専用昇降機 |
毎年検査済証の交付を 受けた日に応当する月の 前後30日まで ※注9 |
| 遊戯施設 ア) ウォーターシュート、コースター等 イ) メリーゴーランド、観覧車、オクトバス、飛行塔等 |
- (注6)
- 定期報告を要する建築物のうち、児童福祉施設等の建設施設に係る定期報告は、平成元年の報告から適用する。
- (注7)
- 個人住宅等の内に設置されるもので、専ら当該個人住宅等に住居等に居住する者が使用するものを除く。
- (注8)
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項に規定する性能検査を受けなければならないもので、労働基準法(昭和22年法律第49号)第8条第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら、生産過程における原材料、製品等の運搬又は専ら搬送過程における貨物等の運搬の用途に供するもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のために乗り込むものを含む。)で積載荷重が1トン以上のものを除く。
- (注9)
- 報告に先立って実地する検査は、報告日の1ヶ月以内に実地したものでなければならない(施行細則第10条第2項)。
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