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壁量計算書の添付について

返信

2016.10.15 11:53:45
投稿者:yamasugi

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他県の他の審査機関で許可した確認済書の写しをもらったところ、壁量計算書等が添付されていませんでした。内容は木造平屋50㎡超えの店舗、4号物件です。
昨年6月1日に中間検査申請書に添付が定められたことは周知ですが、4号物件で店舗となると中間検査はありません。
不要だからしなくて良いというわけではないので、現場サイドで計算して着工の運びになります。
中間検査が不要な物件は、確認申請時に添付するべきと考えますが、県条例の細則を読んでいるとあいまいです。
統一できませんでしょうか?

最新から表示回答順に表示

2016.11.28 16:12:33
投稿者:まちづくりセンター

 ご提案をいただきありがとうございます。
 また、日ごろから当機関をご利用いただき厚くお礼申し上げます。


 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造(在来工法)の建築物の壁量計算書等の建築確認申請書又は中間検査申請書への添付は、建築基準法施行細則(静岡県規則第16号)で定められており、静岡県全域を対象に中間検査が必要な住宅等(※)に適用されますが、中間検査の必要がない店舗等には適用されません。
 当機関では申請者様に過度な負担をかけないよう、できる限り添付図書を省くよう務めており、添付義務のない壁量計算書につきましても同様に対応しております。
 何とぞご理解いただきますようお願いいたします。
 なお、建築基準法施行令第46条第4項の規定により、設計に際しては中間検査の有無にかかわらず、壁量計算を行い、壁又は筋かいを入れた軸組を設置しなければならないとされておりますので申し添えます。
 

※住宅等
 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60平方メートル以下の増築又は改築を除く。
 

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