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室内空気中の化学物質の濃度等

室内空気中の化学物質の濃度等 概要と手続き

住宅性能表示制度における「空気環境に関すること」は、以下の項目があります。
6-1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
居室の内装仕上及び、換気等の措置のない天井裏等の下地等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ(等級)を表示する。
6-2 換気対策
<イ、居室の機械換気> <ロ、便所・浴室・台所の局所換気> を明示する。
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
ホルムアルデヒド及び、トルエンなど4種のVOCについて室内空気中の濃度について測定値・測定された条件等を明示

このうち6-1、6-2【必須表示項目】であるとともに、設計段階での評価が可能ですが、6-3については申請者の希望による【選択表示項目】であり、実際の化学物質の濃度測定をし表示するため、建設段階での評価のみとなります。(建設住宅性能評価申請の際に、選択の有無を申請書に記載下さい。また、選択無しで申請された場合でも、後日追加して選択することも可能ですから、ご相談下さい。)
なお、化学物質の濃度を表示するためには、決められた条件の下で、専門の測定器具を用いて正しく行なう必要があり、他項目の検査に比べ時間や経費がかかりますので、予めご注意下さい。
  1. 測定対象となる化学物質(特定測定物質)
    空気中に含まれる化学物質は多様ですが、現時点で住宅に使用される建材などから放散され健康への影響の可能性の有ると考えられる化学物質のうち、以下5種類を選定しています。
化学物質 健康への影響の可能性 厚生労働省の濃度指針値
ホルムアルデヒド 合板などの建材や内装の接着剤等から放散、目への刺激、のどの炎症などを引き起こす 100μg/㎥
(25℃換算で0.08ppm)
トルエン 内装材の接着剤、塗料などから放散、頭痛・脱力感等の神経症状を引き起こす 260μg/㎥
(25℃換算で0.07ppm)
キシレン 内装材の接着剤、塗料などから放散、頭痛・不眠症等の神経症状を引き起こす 870μg/㎥
(25℃換算で0.20ppm)
エチルベンゼン 内装材の接着剤、塗料などから放散、めまい・意識低下等を引き起こす 3800μg/㎥
(25℃換算で0.88ppm)
スチレン ポリスチレン樹脂・合成樹脂塗料などから揮発、不快な臭い・目鼻への刺激・眠気、脱力感など 220μg/㎥
(25℃換算で0.05ppm)
注意点
  1. 建設住宅性能評価書に表示される濃度は、あくまでも住宅の完成段階のある特定条件下で測定された濃度であり、測定後の濃度変化が無いことを保証するものではなく、また、厚生労働省の濃度指針値を超えないことを約束するものではありません。

  2. 厚生労働省の指針値を超えた場合でも直ちに健康被害に結びつくわけではありませんし、それをもって契約に反するということにはなりませんが、こういった場合では必ず、適切な対応方法を確認することが必要でしょう。



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