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2015年05月14日 構造

【重要】改正法施行前後における建築確認に係る規定の適用関係

  ご利用の皆様へ

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 さて、平成27年6月1日から、建築基準法改正に伴い構造計算適合性判定の手続きが変更になります。
平成27年6月1日以降の確認申請を申請されるものにつきましては建築主が構造計算適合性判定を直接
申請の手続きを行うこととなります。

改正法施行の前後における確認申請と工事着工に係る規定の適用につきましてはこちらのファイル(PDF)を
ご覧ください。

※事前相談をご利用いただき、円滑な審査にご協力をお願い致します。

 【お問い合わせ先】 まちづくりセンター 業務部
     構造審査課 TEL:054-202-5572




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