住宅やその他建築に関するトータルサポートセンター

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
サイト内検索 powered by Google

インフォメーション
HOME >> インフォメーション >> 【富士市】一定規模未満等の集合住宅建設に関する事務について

インフォメーション

2018年03月12日 建築確認

【富士市】一定規模未満等の集合住宅建設に関する事務について

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

富士市より、都市計画法第29条及び富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の適用とならない集合住宅を建設する場合において、主に町内会(区)とのコミュニケーション不足により生じる問題を解消する方向へ導くことを目的として、「一定規模未満等の集合住宅建設に関する指導方針」を策定したとの連絡がありましたのでお知らせ致します。

平成30年4月1日より富士市内で、開発許可・土地利用事業承認を要せず、かつ住戸数が6戸以上の集合住宅(長屋、共同住宅)を計画した際には、建築確認申請までに、関係者との協議及び、協議報告書の提出(土地対策課)が必要となりますのでご注意ください。

一定規模未満等の集合住宅建設に関する事務について

集合住宅の建設に関する報告書(書式)



□■お問い合わせ■□
富士市都市整備部土地対策課 開発審査担当
TEL :0545-55-2796
FAX :0545-53-2773


建築確認のインフォメーション一覧を見る

インフォメーション一覧を見る

アイディア提案箱
プライバシーマーク

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。



gotop