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2018年09月11日 建築確認

改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます

日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

平成30年6月27日に交付された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、一部の施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令が9月7日に閣議決定され、改正建築基準法の一部について、9月25日から施行されますのでお知らせします。
改正の概要及びスケジュールは、以下の通りです。(詳細は、国土交通省HPを参照ください)

※省令の改正については未発表ですので詳細はわかりませんが、容積率規制の合理化に伴い申請書の様式の改定が予想されます。
詳細がわかり次第、SPICAのバージョンアップ等、改めてご連絡致します。


1.改正の概要(今回一部施行されるもの)
(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化
(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化
(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
(7)宅配ボックス設置部分の容積率規制緩和
(その他)小規模な特殊建築物に係る異種用途区画(令第112条第12項関係)の廃止

2.スケジュール
公布:平成30年9月12日(水)/ 施行:平成30年9月25日(火)

<参考>
国土交通省HP(9月25日施行)
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