
軽微な変更届・説明書、計画変更、記載事項変更
軽微な変更説明書
1.計画変更確認申請が必要で、軽微な変更で扱えない場合があります。ご確認ください。


2.「軽微な変更説明書」の提出
計画内容に軽微な変更が生じたときは、検査申請書に内容を記載し、「軽微な変更説明書」を提出してください。(軽微な変更かどうか判断が付かない内容は前もって確認申請窓口等で相談することをお勧めします。)
計画変更確認申請
1.計画変更確認申請書と添付書類
申請書と添付書類は「2部」提出してください。

1.計画変更確認申請書 | 第三面【19.備考】欄に計画変更概要を記入 |
2.建築計画概要書 | 第二面【18.その他必要な事項】欄に計画変更概要を記入 |
3.添付書類・図面 | 変更前と変更後の書類・図面(できれば変更部分の色分け等) |
- 変更前の確認申請時の副本、確認済証の写しをご持参ください。
- 確認申請時に消防同意の物件の場合は、計画変更時にも同意が必要になります。
- 構造計算適合性判定物件の場合で計画変更の内容が構造計算に係わる場合は、
計画変更時にも判定が必要になります。 - 許可、適合証明付の物件は、申請する前に行政庁等と打ち合わせをお願いします。
- 行政庁、他機関で確認を受けた物件は、確認申請の書類・図面一式と変更後の書類・図面一式が必要です。
2.申請手数料について
申請手数料については、手数料規程・手数料表をご確認ください。
記載事項変更届
1.届け出先について
- 当センターで受付できるものは、当センターで確認を受けた物件に限ります。
2.届出書類について
- 書面を2部提出してください。
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