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一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
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建築確認・検査

建築確認

中間検査の対象物件

静岡県静岡市浜松市沼津市富士市富士宮市焼津市

建築基準法第7条の3第1項第1号

中間検査を行う建築物 特定工程 特定工程後の工程
階数が3以上である共同住宅 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

静岡県(限定特定行政庁を含む)/沼津市/富士市/富士宮市/焼津市

静岡県告示第783号/
沼津市告示第281号/富士市告示第165号/富士宮市告示第138号/焼津市告示第230号

平成28年10月1日施行

中間検査を行う建築物 基礎工事 建方工事
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当するもの 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
階数が3以上のもの 木造 基礎に鉄筋を配置する工事 基礎に配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事) 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事
その他の構造 屋根工事 外装工事又は内装工事
一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60㎡以下の増築又は改築を除く。 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事) 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事
その他の構造 屋根工事 外装工事又は内装工事
適用除外 法第85条の適用を受けるもの
備考 この表において主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。

静岡市

静岡市告示第642号

平成28年10月1日施行

中間検査を行う建築物 基礎工事 建方工事
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当するもの 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
階数が3以上のもの 木造 基礎に鉄筋を配置する工事 基礎に配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建ての住宅にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事) 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事
その他の構造 屋根工事 外装工事又は内装工事
一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿又はこれらとその他の用途を併用するもの。 (増築又は改築に係る床面積の合計が60㎡以下のものを除く。) 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建ての住宅にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事) 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事
その他の構造 屋根工事 外装工事又は内装工事
適用除外 (1)法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物
(2)住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書(同法第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
備考 (1)この表において主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
(2)主要な構造がこの表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。

浜松市

浜松市告示第508号

平成28年10月1日施行

中間検査を行う建築物 基礎工事 建方工事
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当するもの 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程 特定工程 特定工程後の工程
階数が3以上のもの 木造 基礎に配筋を配置する工事 基礎に配置した配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 地上階数が1の場合は、はり及び屋根版の配筋工事、地上階数が2以上の場合は2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリート打ち込み工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 地上階数が1の場合は屋根版の取付工事、地上階数が2以上の場合は主要な構造の部分について2階の床版の取付工事 特定工程の屋根版若しくは床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(その他の用途と併用するものを含む。以下「住宅」という。)。 ただし、増築の場合にあっては、住宅の用に供する増築部分の床面積の合計が60㎡を超えるものに限る。 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 地上階数が1の場合は、はり及び屋根版の配筋工事、地上階数が2以上の場合は2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事 特定工程の配筋を覆うコンクリート打ち込み工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 地上階数が1の場合は屋根版の取付工事、地上階数が2以上の場合は主要な構造の部分について2階の床版の取付工事 特定工程の屋根版若しくは床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事
適用除外 (1)法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物
(2)住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の住宅性能評価書 (同法第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
(1)法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物
(2)法第68条の10第1項の認定を受け、法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等製造者により製造又は新築された建築物
(3)住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の住宅性能評価書 (同法第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
備考 (1)この表において主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積のうちその面積が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
(2)主要な構造がこの表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。


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