
構造審査

2015年06月01日 | ![]() |
【重要】適合性判定の対象外となるルート2構造審査を始めました |
2015年05月14日 | ![]() |
【重要】改正法施行前後における建築確認に係る規定の適用関係 |
2013年12月19日 | ![]() |
木造建築物のHD金物用アンカーボルト等の図示についてお願い |
2011年10月14日 | ![]() |
告示改正にともなう構造計算適合性判定の要否について |
2010年02月23日 | ![]() |
『静岡県建築構造設計指針・同解説 2009年版』について |
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構造審査について
並びに構造安全証明書等の記載事項が整合していること等を確かめます。
・設計者様との連絡を密に行い、法第20条各号の規定に基づく構造計算の区分に応じ、審査を行います。
・建築基準法第6条の3第1項ただし書きに規定される
「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の
審査(ルート2審査)を、国土交通省令で定める特定建築基準適合判定資格者が行いますので、
これにかかる確認申請については、当センターにご申請いただく場合、構造計算適合性判定は不要となります。
・静岡県内の各地域の事情に即した対応を行い、関連法規を含めた高い審査クオリティを目指します。
構造審査における各取扱(ダウンロード・リンク)
申請前の確認事項
- 地質調査を行っているのであれば地質調査報告書を添付してください。
- 構造図面、構造計算書に構造設計者の署名捺印をお願いします。
- 構造計算書に構造設計者の事務所名、担当者名、建築士資格番号、所在地、電話番号、
FAX番号を記載してください。 - プログラムを使用している場合「認定書」「チェックリスト」を添付してください。
- 電算出力結果のワーニング、エラーに関する設計者の見解を入れてください。
- 構造図には図番を、構造計算書にはページを記載し、目次を設けてください。
- 計算書と図面の整合性(部材断面、配筋本数等)は必ずチェック願います。
- 最新の意匠図との整合性(スパン、階高、壁位置等)の再確認を行ってください。
- 安全証明書の記載事項は確認申請書の記載と整合させて下さい。
- 軽微変更・計画変更の場合、旧図に変更箇所をマーキングしたものを添付するなどして、
変更箇所がわかりやすいようにしてください。 - 現地の地質調査を行っていない場合、着工前に調査を行い所定の耐力を確認する旨を図面に明記してください。
- 計算書など追加資料を提出する際は、必ず出力したものをご用意ください。
事前相談の実施について
特に構造設計におきましては、設計者様との設計方針等の打ち合わせや、増築工事に伴う建築物の安全性、
添付図書の要否などの確認を行うことで提出後の審査がスムーズに行われます。
どうぞ積極的に事前相談をご利用ください。
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