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住宅性能評価
| 2011年11月04日 | 住宅エコポイント対象住宅証明書発行業務再開のお知らせ | |
| 2011年08月22日 | 木のいえ整備促進事業補助金交付申請の受付期間変更について | |
| 2011年06月17日 | 住宅エコポイント対象住宅着工日短縮による書式変更等 | |
| 2011年05月13日 | 住宅エコポイントの対象期間短縮について | |
| 2011年03月29日 | 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査依頼書の改訂について | |
「住宅性能表示制度」とは、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(「品確法」)」に基づく制度です。この制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられました。品確法の3本柱のうちの1本です、任意に活用することができる制度です。
| 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること | ![]() |
| 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」の制定すること | |
| トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること |
- 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
- 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
- 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。
法律の技術的基準(日本住宅性能表示基準)に基づいて等級や数値などで表示します。
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1. 構造の安定に関すること 2. 火災時の安全に関すること 3. 劣化の軽減に関すること 4. 維持管理・更新への配慮に関すること 5. 温熱環境に関すること |
6. 空気環境に関すること 7. 光・視環境に関すること 8. 音環境に関すること 9. 高齢者等への配慮に関すること 10. 防犯に関すること |
国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律」:「住宅性能表示制度の解説」PDF
評価には、「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」があります。
第三者機関が、設計段階と建設段階で確認します。
| 設計段階 | 設計図書等の住宅の性能に関連ある資料をもとに評価 |
| 建設段階 | 設計図書とおりに施工されているかを現場で検査すること等により、性能を確認 |
当センターは 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の登録を受けた「登録住宅性能評価機関」です。平成12年より静岡県全域を対象として、新築住宅に関する住宅性能評価業務を行なっています。
| 「登録住宅性能評価機関」では、評価方法基準に基づき評価・検査を実施し、その結果を日本住宅性能表示基準に従って「評価書」としてまとめ、特別なマーク表示をして交付します。 | |
![]() 設計段階での評価書に表示されるマーク |
![]() 建設段階での評価書に表示されるマーク |
| 「登録住宅性能評価機関」以外で、評価書等にこのマークや紛らわしいマークを使うことは禁止されています。 | |
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