その他業務

確認不要な建築物等の法適合調査

業務の概要

都市計画区域外の3号建築物、都市計画区域内における10㎡以内の増築、一定規模のリフォーム、類似の用途変更など建築確認が不要な建築物の法適合調査や、検査制度のない用途変更された建築物の検査等を行います。いずれも法に基づかない任意の審査・検査です。

サービス概要

想定される活用の目的

  • 建築確認の不要な建築物等に対して金融機関が融資を判断するための資料
  • 不動産売買における物件判断の資料や不動産鑑定の資料
  • 建築物の表示登記の際の資料 等

手数料

確認検査業務手数料と同額となります。
なお、本業務に係る各手数料には、別途消費税がかかります。

申請書ダウンロード

お問い合わせ先

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
担当:業務部
TEL:054-202-5580 FAX:054-202-5281

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畜舎建築利用計画の認定に係る技術基準等審査

業務の概要

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34 号。以下「畜舎特例法」により、都道府県知事の認定を受けた畜舎建築利用計画に基づく畜舎等については、建築基準法の適用を除外する特例が規定されております。

畜舎特例法では、畜舎利用計画認定は都道府県にて行われることとなりますが、当センターでは静岡県との協議を通じ、認定審査の一部として技術基準等審査業務手続について適合審査を行います。

サービス概要

業務区域 静岡県全域
対象建築物 特例畜舎等以外の畜舎等(床面積3,000平方メートルを超える畜舎等)
申請の窓口 業務部 確認審査課(静岡市)
※電子申請には対応しておりません。
業務規程・業務約款

手数料

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お問い合わせ先

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
担当:業務部
TEL:054-202-5580

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住宅省エネルギー性能証明

住宅ローン減税等の税制優遇制度において、住宅の省エネルギー性能を証明する書類の提出が必要となる場合があります。
センターでは、その証明書類の一つである「住宅省エネルギー性能証明書」の発行業務を行っています。

サービス概要

証明対象となる住宅(新築住宅)
対象 基準
住宅の新築または新築住宅の取得 ZEH水準省エネ住宅 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「基準省令」という。)第10条第2号イ及びロに適合する住宅
(断熱等性能等級5以上※1※2かつ一次エネルギー消費量等級6※1以上)
省エネ基準適合住宅 基準省令第1条第1項第2号イ及びロに適合する住宅
(断熱等性能等級4以上※1※2かつ一次エネルギー消費量等級4※1以上)
省エネ基準適合住宅
(気候風土適応住宅)
基準省令第1条第1項第2号イただし書及びロに適合する住宅
(気候風土適応住宅の基準及び一次エネルギー消費量等級4以上)

※1 「基準省令」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)をいいます。

※2 断熱等性能等級は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5-1(3)の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)によります。

※3 一次エネルギー消費量等級は、評価方法基準第5の5の5-2(3)の基準によります。

※4 気候風土適応住宅の基準は、令和元年国土交通省告示第786号に規定する要件によります。所管行政庁が独自の要件を付加し、又は別に基準を定めている場合は、当該要件にも適合する必要があります。

※5 令和7年4月1日以後に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準適合住宅であることを証明する場合は、一定の要件を満たす検査済証を住宅省エネルギー性能証明書に代わる証明書類として使用できる場合があります。

業務区域 神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域
対象とする住宅の要件等 ・ 住宅の新築又は新築住宅の取得
・ 一戸建ての住宅及び共同住宅等(併用住宅含む)
・ 建築確認が必要な建物(他機関の建築確認でも引受け可)
・ 工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書)又はその写しが提出される物件
業務規程・業務約款

申請の時期と証明書の発行

  • 申請の引受けは、原則として工事が完了し、建物登記が終わっている建物とします。
  • 工事完了前に事前申請(図面審査)を希望する場合は引受けしますが、証明書は工事完了後、工事監理報告書・検査済証・登記事項証明書等の写しが提出されないと証明書の発行はされません。

申請の流れ

(1)工事完了後申請

a.評価書等の活用がなく、図面審査が必要な申請
  • 申請引受
  • 図面審査➔訂正等➔図面審査完了
  • 証明書交付
b.評価書等を活用し、図面審査が省略できる申請
  • 申請引受
  • 書類審査(図面審査省略)
  • 証明書交付

※図面審査が省略できる評価書等:設計住宅性能評価書、BELS評価書、フラット35S適合書(基準の等級を満たすもの)、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証、長期使用構造等である旨の確認書

(2)工事完了前申請

工事完了後は、次の書類をご提出ください。

  • 工事監理報告書
  • 検査済証
  • 登記事項証明書
  • 申請引受
  • 図面審査➔訂正等➔図面審査完了
  • (工事完了後)追加図書添付
  • 書類審査
  • 証明書交付

※図面審査完了後、大幅な変更が生じた場合は、申請を取り下げ、別件として改めて申請することとします。

適合審査料金

区分 税込金額(税抜金額)
ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅 評価書等の活用がなく、図面審査あり 55,000円(50,000円)
評価書等を活用し、図面審査を省略 22,000円(20,000円)
  • 記載の料金は、センターに建築確認申請書を同時に申請した場合で、一戸建て住宅、共同住宅等の一住戸当たりの額とします。
  • 建築確認が他機関の場合は、×1.1倍とします。
  • 再発行又は記載事項を変更する場合の料金は、一通につき6,600円(税込)とします。

申請の窓口

  • 一戸建て住宅、併用住宅は、各事務所・支所へご申請ください。
  • 共同住宅(併用住宅は除く)は、評価業務課へご申請ください。
  • 電子申請を希望する場合は、建物種別に応じて申請先をお選びください。

申請書・ご案内等

  • 申請書、委任状、設計内容説明書(木造・S造)、設計内容説明書(RC造)、再発行、取下届

申請書類

お問い合わせ

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
担当:住宅部 評価業務課
TEL:054-202-5573

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木造建築物の耐久性に係る評価

「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」に基づき、木造の非住宅建築物の耐久性に係る評価書を交付します。

木造建築物の耐久性に係る評価の目的

  • 木造の非住宅建築物の耐久性に係る評価の基準や枠組みを示すことで、第三者評価をしやすくする。
  • 建築事業者や建築主と金融、会計、投資分野とが相互に連携しながら本ガイドラインに基づく取組を促進する。
  • 資産価値の可視化を通じた木造建築物の普及と市場価値の向上に寄与する。

サービス概要

評価対象 新築の木造(混構造を含む。)の非住宅建築物
業務区域 神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域
申請の窓口 住宅部 評価業務課

申請書類

料金表

木造建築物の耐久性評価業務 料金規程

参考資料

お問い合わせ

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
担当:住宅部 評価業務課
TEL:054-202-5573

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