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2017年04月01日 | ![]() |
建築物省エネ適合性判定業務のご案内
ご利用の皆様へ
令和3年4月1日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が改正され、省エネ基準適合義務対象建築物が、これまでの非住宅建築物の新築・増改築の床面積2,000㎡以上から300㎡以上に拡大しました。
対象建築物は省エネ基準に適合し、所管行政庁または登録省エネ適判機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受けなければなりません。また、建築物省エネ法は建築基準法関係規定であるため、確認済証の交付を受けるには、省エネ基準への「適合判定通知書」が必要となります。
当センターは平成29年4月1日より登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、様々な用途の建築物の省エネ適判審査を行ってまいりました。また、「省エネ適合性判定」と「建築確認審査」を並行審査する体制のため、円滑で迅速な審査が可能です。
建築物の設計段階から事前相談をお受けしております。設計の手戻りをなくすため、是非、事前相談をご利用ください。
※制度の詳細については、国土交通省:建築物省エネ法のペ ージ をご覧ください
建築物エネルギー消費性能適合性判定
平成29年4月1日
神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域
(注)建設地の所管行政庁によっては、登録省エネ判定機関が適合性判定を行えない場合がありますので、ご注意ください。
省エネ適合性判定の対象となる建築物は以下に該当する建築物です。ただし、建築物省エネ法第18条に該当する建築物※1、及び同法附則第3条の特定増改築※2に該当する 建築物は除きます。
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(1) 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして法令で定める用途に供する建築物
(2) 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより省エネ基準に適合させることが困難な建築物
(3) 仮設の建築物であって法令で定めるもの
※2:平成29年4月時点で現に存する建築物で、増改築面積(非住宅部分)が増改築後全体面積(非住宅部分)の 1/2以下であるもの
※3:空調設備が設置されうる最小限の部分で、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの
業務実績
一般社団法人住宅性能評価・表示協会「省エネ適合性判定に係る審査実績」(外部サイトにリンクしています。)
省エネ適合性判定に係る基準は、対象建築物の非住宅部分を対象とした一次エネルギー消費量に係る基準のみとなり、適合基準の水準は、対象建築物が新築された時期に 応じ、以下の表のとおり定められています。
対象用途 | 適合基準の水準※1 | |
平成28年4月1日以降に新築された建築物 | 平成28年4月1日時点で現に存する建築物 | |
非住宅 | 1.0 | 1.1 |
※1 表中の数字は「設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)/「基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)」(BEI )が表中の値以下になること |
No. | 項 目 | |
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1 | 工事監理報告書(申請書ダウンロード) ※正・副(2部)を完了検査申請に提出して下さい。 (副は申請者が必要とする場合のみ) | |
2 | 工事監理書類(断熱材等写真 密度、厚さ確認)※現場で用意するもの | |
3 | 建具製作図等※現場で用意するもの | |
4 | 各種機器納品書(仕様書)等※現場で用意するもの (空調機、換気扇、照明器具、給湯器、昇降機、太陽光発電設) | |
5 | 軽微変更がある場合 軽微な変更説明書(申請書ダウンロード) ※正・副(2部)を完了検査申請時に提出して下さい。 ※軽微変更のルートA・B・Cの種別判断が分からない場合は、問い合わせて下さい。 【軽微変更(ルートC)の場合は、軽微変更該当証明書を添付して下さい。】 |


担当:住宅部 省エネ課
TEL:054-202-5581 FAX:054-202-5282
E-mail:syoene(at)shizuoka-kjm.or.jp ※(at)は@に書き換えてください。
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