インフォメーション
2009年12月24日 |
袋井市景観条例(平成22年4月1日施行)の制定について
ご利用者の皆様へ
日頃から、当センターをご利用いただき厚く御礼申し上げます。
さて、「袋井市景観条例(平成22年4月1日施行)の制定について。」が、袋井市より通知がありましたので、お知らせ致します。
今後、一定の規模以上の建築等の行為には、景観条例に基づく届出が必要となります。
1.対象区域 袋井市全域
2.対象行為 高さが15mを超える建築物及び工作物の建築等
3.備 考 景観条例に基づく行為の届出は、条例施行日(平成22年4月1日)以降の工事着手する建築物等となります。
参考資料等につきましては、下記添付ファイル(PDF)をご覧下さい
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