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2012年06月13日 |
土砂災害特別警戒区域について(お願い)
ご利用の皆様へ
日頃より、当センターの運営・活動にご協力をいただき誠に有り難うございます。
利用者の皆様には、確認申請書に「敷地調査書」の添付をお願いしており、「敷地調査書」の主要調査内容その7.で、「土砂災害特別警戒区域・災害危険区域の状況」について県のホームページ等(※1)での確認をお願いしております。
土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物には建築基準法施行令第80条の3の構造規定を満たすことが求められています。
土砂災害特別警戒区域は県内に5,757箇所(平成24年3月末)指定されており、指定箇所も増加する傾向にあります。
山間部・傾斜地付近の敷地の確認申請の際には、土砂災害特別警戒区域に指定されていないかを確認の上ご申請いただきますようお願いいたします。
※1県のホームページ「交通基盤部河川砂防局砂防課ホームページ > 土砂災害情報マップについて」を開きますと、「土砂災害危険箇所マップ」「土砂災害警戒区域・特別警戒区域マップ」「指定区域(砂防三法)マップ」の3つのマップがあります。
その中の「土砂災害警戒区域・特別警戒区域マップ」を開き土砂災害特別警戒区域を確認するか、「砂防課ホームページ」⇒「土砂災害(特別)警戒区域指定状況」で確認してください。
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