HOME >> 建物の適法性判定
【業務の概要】
都市計画区域外の4号建築物、都市計画区域内における10㎡以内の増築、一定規模のリフォーム、類似の用途変更など建築確認が不要な建築物の法適合調査や、検査制度のない用途変更された建築物の検査等を行います。いずれも法に基づかない任意の審査・検査です。
【想定される活用の目的】
・建築確認の不要な建築物等に対して金融機関が融資を判断するための資料
・不動産売買における物件判断の資料や不動産鑑定の資料
・建築物の表示登記の際の資料 等
【手数料】
手数料は、確認審査・検査の手数料の金額に消費税を加算した額となります。
- 確認不要な建築物等の法適合調査の書類審査依頼書
- 確認不要な建築物等の法適合調査の中間検査依頼書
- 確認不要な建築物等の法適合調査の完了検査依頼書
- 確認不要な建築物等の法適合調査依頼の取り下げ届
- 確認不要な建築物等の法適合調査手数料
- 委任状
お問い合わせ先
一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
〒422-8067 静岡市駿河区南町14番1号 水の森ビル
担当:業務部
TEL:054-202-5580 FAX:054-202-5281
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担当:業務部
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建物の適法性判定
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