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2009年08月26日 建築確認

既存不適格建築物の増築に関する基準の改正について

ご利用者の皆様へ

 日頃から、当センターをご利用いただき厚く御礼申し上げます。
既存不適格建築物(構造関係)の増築に関する基準が平成21年9月1日より改正されます。改正の概要としては、法86条の7の規定により、既存不適格建築物を基準時における延べ面積の1/2以下の範囲で増改築する場合であって、既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとするときは、増改築後の建築物全体が構造計算等によって構造耐力上安全であること等を確かめる必要がありました。
 今回の改正により、法第20条第4号の建築物のうち木造(構造計算が適用されない木造2階建て等)のものについては、構造計算等に替えて、釣り合いよく、耐力壁を配置すること等の基準に適合することを確認することにより、地震に対して安全な構造であることを確かめることができることで可能となりました。


【上記のお知らせに関するお問い合わせ先】
審査部:中村、兼田
TEL:054-202-5572


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