インフォメーション
2010年01月27日 |
「がけ条例の扱いについて」のお知らせ
ご利用の皆様へ日頃、当センターの運営・活動にご協力をいただき誠にありがとうございます。
がけの高さの2倍以内のがけ下に、安全な擁壁を設けないで建築物を建築する場合の、建築基準条例第10条のただし書きの取扱いについては、行政庁により違いがあります。
当センターは行政庁の取扱いに沿って確認しますので、個別の事案ごとに相談してください。
なお、条例第10条の解説に記載されている宅造法の土質により安全な勾配としたり、災害危険区域の建築制限解除基準により安全対策をしていただければ迅速な取扱いが可能となります。
【お問い合わせ】
当センター 審査課 TEL:054-202-5572
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