2026.05.20

省エネ計算結果への「適判用」の印字について

日頃から当センターをご利用いただきありがとうございます。

令和 7 年 4 月より、省エネ計算書には「適判用」の印字が必要となっております。
当センターにおいては、国土交通省 R6 改正通知により、印字がないものについても受付を行ってきましたが、今般、国土交通省から発表されました「技術的助言(国住参建第 617 号 令和 8 年 4 月 24 日)」にて、「施行から1 年が経過したことを踏まえ、令和 8 年 6 月 1 日以降に新たに省エネ適判申請の受付を行うものについては、特段の事情が無い限りは「適判用」の印字が付された計算書について受け付けること」と示されていることから、原則「適判用」印字が付された計算書の提出を求めますので、お知らせいたします。

詳細は、以下のファイルをご確認ください。