盛土規制法の運用開始について(静岡県内)
日頃から当センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和7年5月26日から、静岡県内全域にて盛土規制法の運用が開始され、県内全域が、盛土規制法の「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されます。
確認申請手続きについて
盛土規制法は建築基準法関係規定となりますので、許可が必要な盛土等を実施する場合は、許可後でなければ確認済証の交付ができません。
実施する工事が、許可が必要な工事に該当するか否かを確認したうえで、以下の対応をお願いします。
共通(令和7年5月26日以降の本申請より)
申請書第3面【5.その他の区域、地域、地区又は街区】欄に、
「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」を記載してください
許可対象となる盛土等を実施する場合
許可書の写しを添付し、申請書第3面【14.許可・認定等】欄に、許可番号及び交付日を記載してください
許可対象となる盛土等に該当しない場合
許可対象となる盛土等の工事を実施しない旨を配置図等に明示してください
(記載例):「盛土規制法の許可対象となる工事無し」
各地域の規制の概要・お問い合わせ
各地域の規制の概要・お問合せ先については以下を参照ください。
静岡県 (静岡市・浜松市を除く) | ・ホームページ 盛土規制法に係る手続き等でご不明な点は、 静岡県ホームページの「問い合わせフォーム」にて照会してください。 |
・R7.5.26盛土規制法の規制開始(静岡市・浜松市を除く) | |
静岡市 | ・ホームページ |
浜松市 | ・ホームページ |
・盛土規制法の運用開始のお知らせ |