住宅やその他建築に関するトータルサポートセンター

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター
サイト内検索 powered by Google

テスト
HOME >> アイディア提案箱 >> カテゴリ検索結果一覧 >> カテゴリ検索結果詳細

アイディア提案詳細

提案箱トップ

アイディア提案を新規投稿する

最新一覧へ更新一覧へ

ポイント総数 3ポイント

軽微な変更届

返信

2011.07.13 16:42:43
投稿者:junta

3ポイント取得する

貴社のホームページ
http://www.shizuoka-kjm.or.jp/kakunin/change/index.html で

2.「軽微な変更届」と「軽微な変更説明書」の違い
計画内容に軽微な変更が生じたときは、「軽微な変更届」を提出するか、又は検査申請書に内容を記載してください。
(軽微な変更かどうか判断が付かない内容は前もって「軽微な変更届」を提出し処理することをお勧めします。)
「軽微な変更説明書」は上記のどちらの処理方法にかかわらず、検査申請時に提出してください。
「軽微な変更届」を提出してある場合は「軽微な変更説明書」に写しを添付してください。

と書いてあったので
先日、一般住宅の建物で軽微な変更をし SPICAで作成した『軽微な変更届』を単独で提出したところ、『軽微な変更説明書』しか受付しない為 訂正して下さいと言われ訂正しました。
『軽微な変更説明書』は SPICA での入力は、中間検査・完了検査の書類でしか入力できません。
『軽微な変更説明書』でしか受付しないのであれば、ホームページの掲載の訂正 及び SPICA で単独で書式を入力できるよう訂正をお願いします。

最新から表示回答順に表示

2011.07.29 08:37:28
投稿者:まちづくりセンター

大変申し訳ございませんでした。
軽微な変更届等の取扱いについては、ご指摘のとおりと認識しております。
今後は、各事務所・支所で取扱いの相違が無い様に取り組んでまいります。
また、SPICAにおいて、軽微な変更説明書は、単独でも作成できる仕様となっております。ご活用ください。
回答遅くなりましたこと大変申し訳ございませんでした。

1

投稿から 掲載までの流れ
ご利用規約
Q&A
アイディア提案箱
プライバシーマーク

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターはプライバシーマークを取得しています。

一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンターは実在性の証明とプライバシー保護の為、SSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。



gotop